不動産の売買や工事、日々のやり取りでよく出てくる「印紙代(印紙税)」。
「これって契約書?」「領収証として見ればいい?」と迷いやすい論点を、断定せず“整理用”としてまとめるページです。
印紙税は、金額だけで決まりきるものではありません。
文書の種類(契約書/領収証)や記載のしかた、紙か電子かで扱いが変わります。
このページでは、文書の前提を揃えたうえで印紙税額の目安を確認し、
次に何をチェックすべきかを明確にします。
このページで分かること
- 契約書(売買/請負)と領収証(受取書)のどちらとして見るべきかが分かります
- 記載金額から、印紙税額の目安と該当レンジを表で確認できます
- 領収証で迷いやすいポイント(記載方法・電子発行など)を誤認しない前提で整理できます
- 不安が残る場合でも、10分で前提整理して確認手順を決められます
印紙代は「文書の種類」と「書き方」で結果が変わります
印紙税は「金額」より先に、課税文書としてどう扱うかを整理するのが重要です。
まずは契約書か領収証(受取書)かを分けて、前提を揃えましょう。
このツールは、そのための整理用です(税額の断定はしません)。
印紙税ツール(軽減税率メイン):契約書・領収証
文書の種類と記載金額から、印紙税額の「目安」を整理します。
契約書は軽減税率の適用が関係することが多いため、結果は軽減後をメインに表示します(条件により変わります)。
・領収証(受取書)は「売上代金に係るもの」かどうかで税額が変わります(区分を選択してください)。
・金額未入力なら未判定です(入力後に結果と該当レンジを表示します)。
| 記載金額(円) | 印紙税額(主) | 補足 |
|---|
公的リンク(根拠)
・国税庁:受取書・領収書(7105):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
・国税庁:一覧表(7141):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
次の一歩はこちらから
印紙代だけで終わらせず、取引全体を整理しましょう。状況に応じて確認順を一緒に決められます。
条件整理を相談(1分)
文書の扱いから前提を整理します。
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全体の進め方を先に把握して、判断を早くしたい方向け。
購入の流れへLINEで相談
短文でOK。あとで整理できます。
LINEを開く※ツール結果は目安です。最終判断は国税庁の案内を優先します。
結果の見方(大事な前提)
このツールの結果は「目安の整理」です。
印紙税は、文書の実態(何のための書類か)や記載方法、 電子契約・電子領収かどうかで扱いが変わります。
最終判断は国税庁の公的情報を優先し、必要なら文書を見ながら確認します。
契約書なのか、領収証(受取書)なのかで、課税文書の区分が変わります。 ここを最初に整理するのが安全です。
金額の書き方や但し書きで扱いが変わるケースがあります。 表示結果は目安として、文書の内容と突き合わせてください。
電子契約・電子領収では、紙の課税文書と扱いが異なることがあります。 最終判断は国税庁の案内で確認してください。
よくある質問
契約書と領収証は、同じ計算でいいですか?
いいえ。印紙税は「課税文書の区分」で見方が変わります。 契約書(売買/請負)と領収証(受取書)は分けて判定するのが安全です。
軽減措置の対象期間はいつまでですか?
契約書の印紙税の軽減措置は、原則として 平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される 一定の不動産譲渡・建設工事請負契約が対象です。 最終判断は文書内容に沿って国税庁の案内で確認してください。
電子契約(電子の契約書・領収)でも印紙は必要ですか?
紙の課税文書でない場合、印紙税の考え方が変わることがあります。 ただし運用で分かれるケースもあるため、国税庁の案内を優先してください。
根拠はどこですか?
国税庁の公的サイト(印紙税)を根拠としています。 ツール内のリンクから確認できます。
次の一手:書類と全体像を「つなげて」判断する
迷ったら、フォーム(1分)か LINEで状況だけ送ってください。 購入の流れは こちら から確認できます。
※送っていただくとスムーズです: 文書の種類(契約書/領収証)/ 記載金額/ 紙か電子か/ 該当取引(売買/請負等)