株式会社ファインエステート

空家のご相談

空家とは、建物や建物に付属する門・塀などの工作物及びその敷地で、日常的に居住や使用されていないことが常態であるものをいいます。

空家は、所有者の方や管理者の方の責任で適正に管理をしなくてはならないものです。皆様の不動産という資産は、大切にされていますか?

相続不動産の節税で760万円も手残りが増える!?

空家を放置すると

空家を適正に管理せずに放置されていると、以下のことが発生するリスクがあります。

空家のイメージ画像

  • 庭木や雑草が生い茂り、お隣の日当たりを悪くしたり、蚊やハチ・ネズミなどの害虫等が発生する原因になることがあります。
  • 不審者が侵入することがあります。(放火等のリスクもでてきます)
  • 建物が傷み、屋根瓦が落下したり、雨どいが外れたりして通行者などに怪我をさせてしまう原因になることがあります。
  • 不法にゴミを捨てられることがあります。(自然発火のリスクがでてきます)

空家は「適正な管理」を心がけましょう

適正な管理とは具体的にどんなことをすれば良いでしょうか?

  • 適正な管理のイメージ画像所有者や管理者の方が定期的に建物の状況を確認し、除草、植木の剪定や建物の補修などをしている。
  • 適正な管理のイメージ画像地域に連絡先を伝え、何か問題が発生した場合に対応ができるようになっている。
  • 適正な管理のイメージ画像相続が発生したら、速やかに土地・建物の登記手続きを行っている。

など。
また、地域の中には、高齢者の方へのサポートや、空家の見守りに取り組んでいるところがあります。取組の有無については、ご自身の空家が所在する自治会や町内会、区役所に相談しましょう。

空家にならないよう予防対策を!

相続登記を忘れずに。

相続登記をしないで放っておくと「相続人がわからず不動産をすぐに売却できない!」「相続登記の手続き費用が高額になる」など、思わぬ不利益を受けるおそれがあります。自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのためにも早めの相続登記をお勧めします。
また、相続登記は2024年4月1日から義務化されます。このため「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の相続登記をしなければなりません。まだ相続登記をしていなく、すでに所有している不動産についても義務化の対象になります。正当な理由がなく相続登記の手続きをしていない場合は罰則の対象になりますので、専門家に相談するなどして「できるだけ早く相続登記を行う必要」があります。
法務省HP参照

相続登記のイメージ画像

相続時に空家の譲渡所得3,000万円特別控除の制度が使えます。

相続時から3年が経過する年の12月31日までに相続した家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、家屋または土地の譲渡所得に対して、3,000万円の特別控除が受けられる制度があります。なお、この制度の適用を受けるためには、税務署への確定申告が必要となります。

相続のイメージ画像

空家等対策の推進に関する特別措置法について

全国的に「空家」が原因で様々な問題が発生していることから、その対策に取り組む必要性を踏まえて、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日に公布)が、平成27年5月26日に完全施工されました。
この法律には、所有者や管理者の皆さんが空家などの適正な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい悪影響を及ぼすおそれのある特定空家等に対して、行政が「助言」や「指導」「勧告」「命令」「代執行」等の行政措置を行うことができること。などが定められています。
また、勧告を受けた場合は空家のある敷地について「固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外」されます。

「特定空地」とは・・・

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいいます。

特定空地に指定されてしまうと、お客様の大事な財産が固定資産税の軽減対象から外れることとなり、固定資産税が跳ね上がってしまうことも考えられますので注意が必要です。

空家の売却や管理はお任せください

私たち株式会社ファインエステートでは、お客様の大切な財産の売却・管理をサポートします。こんなお悩みがある方は、一度ご相談ください。

  • 実家が空家のまま放置状態になっていて管理ができない。
  • 相続したが遠方により利用できない。
  • 雑草や家財・ゴミなどが放置されていて、しばらく見に行っていない。
  • 建物が古いまま残っていて、解体せずにそのまま売りたい。
  • ご近所からクレームがきてしまった。噂話になっていそうだと思う。
  • 誰も住んでいないが、固定資産税を払い続けている。
  • 入院などで自宅を長期間あけるので、建物の管理や見守りをしてほしい。
空家の現状確認 毎月1回 / 月額 11,000円(手数料・消費税込)
建物の確認(破損、植栽の確認)
不法侵入、不法投棄がないか確認
ポスティングチラシの回収・廃棄 等

お見積り・ご相談は何回でも無料です。まずはお問い合わせをしてみましょう。

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TEL: 0120-574-701
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