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実家を相続するとかかる税金

(画像:財務省HP参照)

相続税のかかる対象は不動産だけではありません

相続税は、亡くなられた親や配偶者(被相続人)から、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、その受け取った財産に対して相続税がかかります。

相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。
具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに相続税がかかります。

この「基礎控除」の額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。
例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子1人の場合、法定相続人は2人となり、「基礎控除」の額は4,200万円となるので、相続した財産の額が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。

相続税を計算する際には、いったん相続税の総額を計算したうえで、あらためてそれぞれ納める額を計算します。

例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合において、被相続人の遺産1億円を、法定相続分どおり、被相続人の配偶者5,000万円、長男2,500万円、長女2,500万円ずつ相続した場合の相続税の額は、以下のような額になります。

被相続人の配偶者:0万円(相続した財産の額が1.6億円を下回るため、全額が差し引かれます)
長男・長女:各145万円

この記事の執筆・監修

株式会社ファインエステート編集部(監修:宅地建物取引士スタッフ)

横浜・川崎エリアを中心に、相場や成約事例、公開情報を日々ウォッチしながら、数字と現場感の両方から情報を整理しています。 読んで「自分のケースだとどうなる?」「少し相談してみたい」と感じた方は、雑談レベルからでもお気軽にどうぞ。

※個別の物件名やご事情は、公開せずに扱います。状況整理が必要な場合は、前提から一緒に整えます。