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印紙代(軽減措置対応)を金額から確認

不動産の売買や工事、日々のやり取りでよく出てくる「印紙代(印紙税)」
「これって契約書?」「領収証として見ればいい?」と迷いやすい論点を、断定せず“整理用”としてまとめるページです。

印紙税は、金額だけで決まりきるものではありません。
文書の種類(契約書/領収証)記載のしかた紙か電子かで扱いが変わります。
このページでは、文書の前提を揃えたうえで印紙税額の目安を確認し、 次に何をチェックすべきかを明確にします。

このページで分かること

  • 契約書(売買/請負)領収証(受取書)のどちらとして見るべきかが分かります
  • 記載金額から、印紙税額の目安該当レンジを表で確認できます
  • 領収証で迷いやすいポイント(記載方法・電子発行など)を誤認しない前提で整理できます
  • 不安が残る場合でも、10分で前提整理して確認手順を決められます

印紙代は「文書の種類」と「書き方」で結果が変わります

印紙税は「金額」より先に、課税文書としてどう扱うかを整理するのが重要です。
まずは契約書領収証(受取書)かを分けて、前提を揃えましょう。
このツールは、そのための整理用です(税額の断定はしません)。

印紙税ツール(軽減税率メイン):契約書・領収証

文書の種類と記載金額から、印紙税額の「目安」を整理します。
契約書は軽減税率の適用が関係することが多いため、結果は軽減後をメインに表示します(条件により変わります)。

根拠は国税庁など公的情報で確認できます
※概算表示です。文書の実態・記載・電子交付等で扱いが変わります。
1) 入力
文書の種類
記載金額
・契約書の軽減措置は「作成時期」と「記載金額の条件」があります。条件が外れる場合は通常税率で確認してください。
・領収証(受取書)は「売上代金に係るもの」かどうかで税額が変わります(区分を選択してください)。
・金額未入力なら未判定です(入力後に結果と該当レンジを表示します)。
2) 結果(目安)
—(金額を入力すると表示します)
記載金額(円)印紙税額(主)補足
公的リンク(根拠)
印紙税額(目安)
文書区分
メモ
金額未入力のため未判定です。

次の一歩はこちらから

印紙代だけで終わらせず、取引全体を整理しましょう。状況に応じて確認順を一緒に決められます。

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全体の進め方を先に把握して、判断を早くしたい方向け。

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※ツール結果は目安です。最終判断は国税庁の案内を優先します。

結果の見方(大事な前提)

このツールの結果は「目安の整理」です。
印紙税は、文書の実態(何のための書類か)や記載方法電子契約・電子領収かどうかで扱いが変わります。
最終判断は国税庁の公的情報を優先し、必要なら文書を見ながら確認します。

まず「文書の種類」を確定

契約書なのか、領収証(受取書)なのかで、課税文書の区分が変わります。 ここを最初に整理するのが安全です。

記載金額と書き方を確認

金額の書き方や但し書きで扱いが変わるケースがあります。 表示結果は目安として、文書の内容と突き合わせてください。

電子の場合は扱いが変わる

電子契約・電子領収では、紙の課税文書と扱いが異なることがあります。 最終判断は国税庁の案内で確認してください。

よくある質問

契約書と領収証は、同じ計算でいいですか?

いいえ。印紙税は「課税文書の区分」で見方が変わります。 契約書(売買/請負)と領収証(受取書)は分けて判定するのが安全です。

軽減措置の対象期間はいつまでですか?

契約書の印紙税の軽減措置は、原則として 平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される 一定の不動産譲渡・建設工事請負契約が対象です。 最終判断は文書内容に沿って国税庁の案内で確認してください。

電子契約(電子の契約書・領収)でも印紙は必要ですか?

紙の課税文書でない場合、印紙税の考え方が変わることがあります。 ただし運用で分かれるケースもあるため、国税庁の案内を優先してください。

根拠はどこですか?

国税庁の公的サイト(印紙税)を根拠としています。 ツール内のリンクから確認できます。

次の一手:書類と全体像を「つなげて」判断する

迷ったら、フォーム(1分)LINEで状況だけ送ってください。 購入の流れは こちら から確認できます。

※送っていただくとスムーズです: 文書の種類(契約書/領収証)記載金額紙か電子か該当取引(売買/請負等)

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